福祉用具販売・レンタル

福祉用具販売・レンタル

介護保険では、ご家庭での自立支援や転倒などの事故防止等を目的とした福祉用具のレンタルサービス(13種品目)、福祉用具の販売サービス(5種品目)、住宅の改修サービスがご利用頂けます。
※これらのサービスをご利用頂くにはお住まいの市区町村から要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

福祉用具レンタルサービス

介護保険が適用されるレンタル(貸与)福祉用具は13種目

1. 車いす 2. 車いす付属品 3. 特殊寝台 4. 特殊寝台付属品 5. 床ずれ防止用具 6. 体位変換器 7. 手すり 8. スロープ 9. 歩行器 10. 歩行補助つえ 11. 認知症老人徘徊感知機器 12. 移動用リフト(吊り具の部分を除く) 13. 自動排泄処理装置

給付限度額の範囲内で月額レンタル料の7~9割が介護保険から支給されます。
※要支援1、2の方、要介護1の方は1~6、11・12の用具は、原則としてレンタルできません。13は要介護4、5の方のみ利用できます。

福祉用具購入サービス

介護保険が適用される購入福祉用具は5種目

1. 腰掛便座 2. 自動排泄処理装置の交換可能部品 3. 入浴補助具 (入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ・入浴用介助ベッド) 4. 簡易浴槽 5. 移動用リフトの吊り具の部分

支給限度額は10万円(自己負担は1割)。毎年4月から1年間が支給限度額の管理期間となります。
同じ種目の用具を何度も購入することは原則として不可。但し、同一種目でも用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合等は再度の購入が可能です。

住宅改修サービス

介護保険の対象となる工事

1. 手すりの取付け 2. 段差の解消(傾斜の解消、付帯する転落防止柵の設置を含む) 3. 滑りの防止、移動の円滑化のための床材変更 4. 引き戸などへの扉の取替え(扉の撤去を含む) 5. 洋式便器等への便器の取替え 6. その他これらの各工事に付帯して必要となる工事

※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

お気軽にご相談ください。
042-673-7833

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