福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与事業所運営規程

福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与事業所運営規程

(事業の目的)

第1条
日本オートランニングシステム株式会社(以下「事業所」という。)が行う指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条

  1. 福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。
  2. 介護予防福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。
  3. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などの地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称
日本オートランニングシステム株式会社

所在地
東京都八王子市並木町24-8 コスモ八王子並木町102

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。(介護予防の職員との兼務)

  1. 管理者 1名(常勤職員、専門相談員と兼務)

    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たるものとする。

  2. 専門相談員 3名(常勤職員3名、うち1名は管理者と兼務)

    専門相談員は、福祉用具貸与計画(介護予防福祉用具貸与計画)の作成・変更等を行い、指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たる。

  3. 事務職員 1名(非常勤職員)

    必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

営業日
月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日、夏季休暇(8月中2日間)、年末年始休暇(12月29日~1月3日)を除く

営業時間
午前9時から午後6時までとする

(指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料等)

第6条 指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法は次のとおりとする。

    1. 福祉用具専門相談員は福祉用具貸与等の提供に当たっては、福祉用具貸与計画(介護予防福祉用具貸与計画)に基づき、福祉用具を適切に選定し専門的知識に基づき福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供する。
    2. 福祉用具貸与等の提供に当たっては、福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し点検を行う。また、利用者の身体状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、使用状況の確認、使用方法の指導、修理等を行う。
  1. 取扱う種目は、厚生労働大臣の定める次の種目とする。

    1. 車いす
    2. 車いす付属品
    3. 特殊寝台
    4. 特殊寝台付属品
    5. 床ずれ防止用具
    6. 体位変換器
    7. 手すり
    8. スロープ
    9. 歩行器
    10. 歩行補助つえ
    11. 認知症老人徘徊感知器
    12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
    13. 自動排泄処理装置

    下記4種目については(介護予防)福祉用具貸与または(介護予防)特定福祉用具販売を選択できる。

    1. 固定用スロープ
    2. 歩行器(歩行車を除く)
    3. 単点杖(松葉づえを除く)
    4. 多点杖
  2. 指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別に定める料金表(カタログ)に記載されている額とし、当該指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
  3. 利用料は1ヶ月単位とし、開始月又は終了月の利用期間が1ヶ月に満たないときの利用料は次のとおり。

    1. 開始日の利用料

      • 開始日がその月の1~15日の場合:月額利用料の全額
      • 開始日がその月の16~末日の場合:月額利用料の2分の1
    2. 終了日の利用料

      • 終了日がその月の1~15日の場合:月額利用料の2分の1
      • 終了日がその月の16~末日の場合:月額利用料の全額
    3. 開始日と終了日が同一月の場合:月額利用料の全額
  4. 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に要した交通費は、その実費を徴収する。

    1. 通常の事業の実施地域を越えた地点から1km×100円+有料道路等使用代を徴収する。
    2. 搬入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用は、その実費を徴収する。
  5. 前五項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第7条
通常の事業の実施地域は東京都(但し離島を除く)、相模原市の区域とする。

(苦情の処理の対応)

第8条

  1. 利用者からの苦情に対応する窓口を設置し、提供した福祉用具貸与等に係る利用者の苦情に対し迅速に対応する。
  2. 苦情に係る記録を行い、台帳に保管し、再発防止に役立てる。

(衛生管理等)

第9条
福祉用具の貸与に当たっては、回収した福祉用具をその種類、材質に合わせて別途標準作業書に基づき消毒し、消毒が行われていない福祉用具と区分して保管を行う。なお福祉用具の保管・消毒については取引事業者に委託し契約書を締結する。

(事故発生時の対応)

第10条

  1. 利用者に対する福祉用具貸与等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
  2. 前項の事故の状況及び事故に際して採った措置を記録する。
  3. 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第11条

  1. 虐待の発生又はその再発を防止するため、必要な措置を講ずる。

    1. 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
    2. 虐待の防止のための指針を整備する。
    3. 介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。(年1回以上&新規採用時)
    4. 前③における措置を適切に実施するための担当者を置くこととする。
  2. サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(その他運営についての重要事項)

第12条

  1. 事業所は、専門相談員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

    1. 採用時研修 採用後3カ月以内
    2. 継続研修 年1回
  2. 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
  4. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は日本オートランニングシステム株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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